交通事故等にあったとき

交通事故等にあった場合は、保険証を使って治療できます

 交通事故など第三者(加害者)の行為によって受けたケガ等については、国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けることができます。
 ただし、治療費は加害者が全額負担することが原則ですので、国保や後期高齢者医療が一時的に立て替えた治療費は、あとで加害者へ請求します。

必ず担当窓口へ届出をしてください

 国保や後期高齢者医療の「保険証」を使って治療を受けたときは、市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合(以下、「保険者」という。)の担当窓口へ「第三者行為による傷病等原因届出書」等の届出が義務付けられています。
以下の各種書類を作成のうえ、ご提出ください。
 なお、提出書類は保険者(市町村等)で異なる場合がありますので、届出の際はまずはお住まいの市町村、ご加入する国保組合等の担当窓口にご相談ください。

※ 令和3年7月1日に損保団体との覚書再締結に伴い、様式を変更しています。

示談は慎重に!

 窓口へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなる場合があります。国保の損失になるだけでなく、被害者自身も思いがけない負担を負う恐れがありますので、示談の前に必ず保険者の担当窓口に相談しましょう。

交通事故(第三者行為)に関する傷病届の作成支援(サポート)について

 本会では、令和3年7月1日に「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を損害保険団体等と締結しました。
 この覚書に基づき、交通事故による傷病届の作成(任意保険等の損害保険会社・共済団体が関与している事故事案)に関しては、損害保険会社等から支援が受けられる場合がありますので、以下のリーフレットをご参考ください。

Thank you!三求サポ!損害保険会社・共済団体の担当者向けリーフレット