障害関係者のよくある質問

1.【請求関連】 障害者総合支援の受付日程はいつですか。

 毎月、曜日等関係なく1日~10日までの受付となります。

※伝送のみ 
(10日に請求が間に合わなかった場合は翌月請求となりますのでご注意ください)

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係 障害者総合支援担当

2.【事業所登録関連】 振込口座を変更するにはどうしたらよいでしょうか。

「振込口座・請求者変更届」(様式はこちら)を提出(持参、郵送)

いただくことで、変更が可能です。

(毎月20日までに提出いただくと、翌月の振込から反映されます。)

(※要:通帳の写し、事業所の3か月以内の印鑑証明書)

(所定書式のダウンロードからも書式を取得することができます。

https://www.okikoku.or.jp/iryou/download 【総合支援関連】)

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

3.【事業所登録関連】 新規事業所ですが、国保連合会への手続き方法について教えてください。

 指定を受けたサービス開始月の10日前後に連合会から、事業所登録に関する書類を郵送いたします。
(ただし、新規サービスの指定のみを受け、事業所番号が発行されない場合は指定済の事業所番号で請求を行えるため、本会より書類の送付はございません。)

 本会より書類が届きましたら、「障害福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」に必要事項を明記し、通帳の写し等を同封し、返送(持参可)いただいて、登録を行います。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

4.【伝送関連】 国保連合会への伝送請求はどのように行うのでしょうか。

 Q.3記載の連合会から郵送される書類に「電子請求登録結果に関するお知らせ」がございます。
 その書類には、電子請求受付システムへログインする(仮)パスワードおよび電子証明書を発行する際に使用する証明書発行用パスワードが記載されていますので、記載のユーザID、パスワードを使用して、インターネット(Internet Explorer)で電子請求受付システムにログインし、電子証明書(必須)、簡易入力ソフト(任意)等をダウンロードして請求の準備を行ってください。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

5.【伝送関連】 システムの操作方法について教えて欲しい。

 操作方法や入力および送信方法等については各システムのマニュアルおよびFAQ等をご確認ください。
 (電子請求受付システムのメニューより、「電子請求受付システム」「簡易入力システム」「取込送信マニュアル」等各種マニュアルを取得できますので、ご確認ください。)
 FAQについては、ログイン前とログイン後で表示内容が変わりますので、どちらもご確認をお願いします。
●電子請求受付システム及び簡易入力システムの操作方法に関する問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 

【担当】電子請求ヘルプデスク

6.【伝送関連】 IDとパスワードは全部で何種類ありますか。 また、どのような場合に使用しますか。

 請求情報等を作成および送信する際に使用するパスワードは全部で4種類あります。

 

●電子請求受付システムで使用するIDおよびパスワード
 ⇒電子登録結果に関するお知らせにて送付
①テスト用IDおよび(仮)パスワード⇒テストで請求情報を送信する際に使用。
②証明書発行用パスワード(※)⇒電子証明書の発行申請及びPCへのダウン

                ロード、インストールを行う際に使用。
 (※証明書発行用パスワードは①の用紙に印字されています。)                           
③本番用IDおよび(仮)パスワード⇒本番の請求情報を送信する際に使用。

 

●簡易入力システムで使用するパスワード
④簡易入力・・・請求情報を作成するシステムで使用。初期設定は「0000」

       (数字のゼロ4つ)

 

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

7.【伝送関連】 電子請求受付システムのパスワード入力がうまくいかない、パスワードが●●で表示されていてわからない。

 パスワードの入力誤り(大文字を小文字で入力、全角文字で入力等)や、異なる種類のパスワードを入力(電子請求受付システムログインのパスワードに証明書発行用パスワードを入力等)している。もしくは変更前のパスワードを使用されている等の原因が考えられます。

 変更したパスワードが不明な場合やパスワードを紛失された場合は、再発行することも可能です。 (再発行依頼様式はこちら) 

 所定書式を提出(持参、郵送、FAX可)頂くことで、再発行いたします。
 ただし、再発行までに時間を要しますので、ゆとりをもってご依頼ください。

(所定書式のダウンロードからも書式を取得することができます。⇒https://www.okikoku.or.jp/iryou/download 【総合支援関連】)

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

8.【伝送関連】 電子証明書の発行、インストールはどのように行うのでしょうか。

電子請求受付システムに掲載のマニュアル「障害者総合支援電子請求受付システム事業所マニュアル」を事業所のパソコンに保存し、保存した中の「電子請求受付システム導入マニュアル(事業所編)」をご確認ください。

マニュアルをご確認の上不明な場合はヘルプデスクへお問い合わせください。

●お問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 

【担当】電子請求ヘルプデスク

9.【伝送関連】 電子証明書発行手数料はどのように支払うのでしょうか。

 発行手数料は障害者総合支援の場合、毎月の給付費から相殺を行います。
 介護・障害共通の場合、本会へ振込か委任介護事業所(障害事業所は不可)の給付費から相殺のいずれかを選択することが可能です。
・障害者総合支援 7,800円 ・ 介護・障害共通 13,900円(代理請求にて選択可)

 電子証明書発行手数料を事業所への給付費の支払いと相殺することが可能であり、電子証明書の有効開始年月で相殺される月が決定します。(例を参照)
 なお、障害者総合支援のみの代理事業所の場合は相殺は選択できず、「振込」のみとなります。

(例)2021/09/01が有効開始年月日となっている場合
 2021年9月請求で決定した給付費(2021年10月支払い分)から相殺されます。
 なお、相殺残高より給付費が低かった場合には、当月の給付は0円となり、残りの相殺残高は翌月以降の給付費から差し引かれます。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

10.【伝送関連】 パソコンの初期化、パソコンの買い替え等により新しいパソコンで請求を行いたい。 その場合、電子証明書は新たに発行する必要がありますか。

 すでに有効な電子証明書を取得しており、かつ、その有効な電子証明書の発行申請を行った際に使用した「証明書発行用パスワード」があれば新たに発行申請を行う必要はありません。
請求で使用する新しいパソコンに再度、電子証明書のダウンロード、インストールを行ってください。

 (電子証明書を再度ダウンロード・インストールする手順について)
 ・事業所の場合
   電子請求受付システム 操作マニュアル(事業所編) P94~
 ・代理人の場合
   代理人申請電子請求受付システム 操作マニュアル P124~

 なお、すでに有効な電子証明書を取得しているが、その有効な電子証明書の発行申請を行った際に使用した「証明書発行用パスワード」を紛失している場合は、新規に電子証明書を取得する必要があります。
 (新たに手数料が発生します。)
※証明書発行用パスワードは事業所開設時に送付する「電子請求登録結果に関するお知らせ」(テストID記載)に記載されているものとなります。厳重に保管してください。

 (新規に電子証明書を取得する手順について)
 ・事業所の場合
   電子請求受付システム 操作マニュアル(事業所編) P88~
 ・代理人の場合
   代理人申請電子請求受付システム 操作マニュアル P112~

マニュアルをご確認の上不明な場合はヘルプデスクへお問い合わせください。

●お問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 

【担当】電子請求ヘルプデスク

11.【伝送関連】 請求データを送信し、到達確認画面にて「証明書エラー」が表示され、請求情報が送信できません。

 以下の理由が原因と考えられます。

①電子証明書は「発行済」となっているが、請求情報を送信するパソコンに電子証明書のダウンロードおよびインストールが行われていない。
 ⇒ 請求情報を送信するパソコンに電子証明書のダウンロードおよびインス

   トールを行ってください。

 ※電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)P94をご確認ください。

 マニュアルを確認後、操作方法が不明な場合はヘルプデスクへお問い合わせください。

●お問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 

②電子証明書の有効期限が切れている。
 ⇒ 直ちに、「更新(発行)申請」を行ってください。

※電子請求受付システム操作マニュアル(事業所編)P88をご確認ください。

 マニュアルを確認後、操作方法が不明な場合はヘルプデスクへお問い合わせください。

●お問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 (電子証明書の有効期間は3年間となっており、電子証明書は、有効終了年月

  日の3か月前から有効終了年月日までの間は更新可能です。その場合は有効

  期限終了日の翌日からの日付けで再発行されます。)
  
 ※発行申請後、本会にて承認処理を行います。承認までに時間を要しますので、ご注意ください。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

12.【事業所台帳情報】 連合会に登録されている事業所情報を確認する方法について教えてください。

 電子請求受付システムログイン後の≪ユーザ情報≫メニューより事業所台帳情報参照機能がありますので、そちらからご確認いただけます。
※ログイン後の操作マニュアルについては、こちらよりご確認ください。
 代理事業所の確認方法(操作マニュアル)についてはこちらよりご確認ください。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

13.【通知文書】 連合会からの通知文書はどこで確認できますか。 また、いつまで見れますか。

 月末に通知文書を送付した旨のEメールが届きましたら、以下の通知文書をご確認ください。

【通知の種類】
・障害福祉サービス費等支払決定額通知書(請求がある場合に送付)
・障害福祉サービス費等支払決定額内訳書(請求がある場合に送付)
・福祉・介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ(加算の算定がある場合に送付)
・返戻等一覧表(返戻がある場合に送付)
・障害福祉サービス費等支払決定増減表(請求書と支払いの金額に差がある場合に送付)
・障害福祉サービス費等過誤決定通知書(過誤がある場合に送付)
【マニュアル】
〈電子請求受付システムから行う場合〉
「電子請求受付システム 操作マニュアル(事業所編)」p65~
〈簡易入力システムから行う場合〉
「簡易入力システム 操作マニュアル 令和2年4月版」p382~
〈取込送信システムから行う場合〉
「取込送信システム 操作マニュアル 令和2年4月版」p68~

※通知文書については3ヶ月を過ぎるとシステムから見られなくなるので、パソコンにダウンロードし、保管等をしてください。
※メールアドレスの登録・変更は電子請求受付システムログイン後の「ユーザ情報」より行えます。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

14.【伝送関連】 電子請求受付システムにて通知文書が開けません。どうしたら確認できるでしょうか。

 電子請求受付システムが正常に動作保証されているウェブブラウザが、「Internet Explorer」のみとなります。Google Chrome、Microsoft Edge等でログインした場合、正常に動作せず通知文書が開けません。
 電子請求受付システムログイン後、FAQのキーワード検索で「お知らせ」と検索すると「FAQ番号000000348」にて確認方法等が掲載されていますので、ご確認ください。
 なお、この方法でも確認できない場合は、ヘルプデスクへお問合せください。

●お問い合わせ先
  障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
  URL:https://www.jshien.e-seikyuu.jp/jiritsu/faq.html
  TEL:0570-059-403

 

【担当】電子請求ヘルプデスク

15.【請求関連】 請求した明細に誤りがあったため、明細書の取り下げを行いたいのですが、どのような手順で依頼したらよいでしょうか。

 請求いただいた明細書の取り下げは、連合会で行うことはできません。また、本会にて明細書の内容修正はできません。
 当月請求した明細書であれば、受付期間中(1日~10日)に簡易入力・取込送信ソフトにて、事業所で取り下げ、訂正、再送信をしてください。なお、誤った請求の取下げは「ファイルごと」となり、利用者単位での取下げはできません。また、請求情報の取下げを行わずに再度正しい請求を送信した場合、初めに送信した請求(誤った請求)で点検が行われ、2回目に送信した請求(正しい請求)は重複エラー等で返戻となる場合もありますのでご注意ください。
 (ソフトの操作方法については、電子請求受付システムに掲載されているマニュアルをご確認下さい。)
 受付期間(1日~10日)を過ぎた場合(過去月に請求したものも含む)は、該当受給者の市町村障害福祉担当課までご連絡お願いします。

 

【担当】市町村障害福祉担当課

16.【請求関連】 支払額決定通知書を紛失してしまった場合の対応はどうしたらよいでしょうか。

 災害やシステムの故障等、やむを得ない事情の場合には、支払決定額通知書を再発行することができます。
 ※救済措置とした対応のため、再発行理由によっては受付けない場合もあることをご了承ください
 所定様式を提出(様式はこちら)(持参、郵送、FAX可)いただくことで、再発行処理の対応をいたします。再発行については、お時間を要するため、ゆとりをもってご依頼ください。
(所定書式のダウンロードからも様式を取得することができます。⇒https://www.okikoku.or.jp/iryou/download 【総合支援関連】)

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

17.【請求関連】 仮審査処理結果票が届きました。どのような対応が必要ですか。

 仮審査日程の前日までに送信いただいた請求データについて、警告やエラー等がある場合に当該帳票を送付しています。(電子請求受付システムログイン後のお知らせに送付しております。)
 当該帳票が届きましたら、請求内容をご確認いただき、再請求が必要であれば、送信済み全請求データの取り下げ、修正データを含む全請求データの再送信を「10日」までに行ってください。

※仮算定の内容確認及び対処方法についてはこちらをご参照ください。

 お問い合わせの多いエラー内容についてはこちらをご参照ください。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

18.【請求関連】 エラーの内容がわからない。

 お問合せの多いエラー内容をまとめましたので、こちらをご参照ください。また、Sから始まるエラーコードについては、市町村より返戻となっているため、該当市町村へお問い合わせください。

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係

19.【請求関連】 きょうだいの上限額管理の取扱いについて教えてほしい。

 きょうだいで上限管理を行う場合は、本会には上限額管理結果票を提出する必要はありません。市町村によって取扱いが異なるため、該当市町村へご確認ください。

 

【担当係】市町村障害福祉担当課

20.【請求関連】 利用者負担額関連のエラーについて教えてほしい。

 以下のルールにそって請求書が作成されているかご確認ください。
〈1割相当額〉
 総費用額の1割を入力

〈利用者負担額②〉
 通常の場合 ⇒ 1割相当額を入力
 第2子軽減対象者 ⇒ 1割相当額の半額
 第3子軽減対象者、無償化対象障害児の場合 ⇒ 0円 

〈上限月額調整額〉
 利用者負担上限①と利用者負担額②のうち少ない方を入力

〈上限額管理後利用者負担額〉
 上限額管理をしている場合 ⇒ 上限額管理結果額を入力

 

【担当係】介護福祉課 障害福祉係