国保連合会関連
介護保険法第1条
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
連合会の業務
介護保険法第176条
連合会は国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- (前略)市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、 施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護サービス費の請求に関する 審査及び支払
- 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域型密着予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査ならびに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言