住宅改修費は工事終了後、申請により支給される
介護保険で住宅改修を行うには、要介護認定により要支援/要介護1~5と認定されていることが前提となります。介護保険で利用できる費用の上限は、要介護状態区分にかかわらず20万円で、利用者負担はその1割となっています。
住宅改修の支給については、工事にかかった費用をいったん利用者が負担し、必要な書類をそろえて市町村へ申請すると、その工事内容が介護保険の給付対象である場合に、保険給付分(20万円を限度額として、費用の9割)が利用者に支給されます。
※介護保険で給付対象である住宅改修は・・・?
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止
移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.1~5の改修にともなって必要となる工事
○住宅改修費支給申請書
○住宅改修に要した費用の領収証
○工事費内訳書
介護保険の対象となる工事の種類を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分してあるもの。
○住宅改修が必要な理由書
ケアマネジャー、または市町村の委任を受け、住宅改修についての相談、助言等を行っている福祉、保健・医療、建築の専門家や福祉住環境コーディネーター等に作成を依頼します。
○完成後の状態を確認できる書類
改修前、改修後の日付入りの写真を添付します。
○住宅の所有者の承諾書
改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要です。