サービス事業者へ苦情・相談をする場合
サービス計画の「連絡」「調整」等を行っているケアマネジャーのほか、介護サービスを実際に提供している居宅介護サービス事業所や介護保険施設に直接相談して下さい。
市町村へ苦情・相談をする場合
市町村はみなさんに最も身近な行政機関であり、また介護保険の保険者ですから、まず最初の相談窓口としての役割を担っています。
みなさんからの苦情があった場合には、介護保険法に基づきサービス事業者を調査し、必要な改善について指導または助言を行います
※受け付ける苦情の内容
- 介護保険サービス全般、保険料、要介護認定等に関すること
※申立できる人
- 本人
- 本人の申立が困難な場合は代理人(家族、介護支援専門員、民生委員等)
国保連合会へ苦情・相談をする場合
市町村で解決できないことや、市町村域を越える問題のある場合、あるいは利用者の方がとくに望む場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会(国保連)で苦情を受け付けます。
※苦情相談内容等の秘密は厳守します。また、相談は無料です。
※受け付ける苦情の内容
- 介護保険法上の指定サービスであること
- 市町村域を越える場合(利用者居住市町村と事業者所在市町村が異なる場合など)
- 市町村で取り扱うことが困難な場合
(権利関係が複雑で高度な法解釈が必要な場合、悪質な事業者で調査・指導が困難な場合など) - 利用者が国保連での処理をとくに希望する場合
- 申立の事実があった日から1年以内の場合
※申立できる人
- 本人
- 本人の申立が困難な場合は代理人(家族、介護支援専門員、民生委員等)
県へ苦情・相談をする場合
県では、サービス事業者の指定基準違反に関する苦情案件を担当します。また、サービス事業者の指定、改善指導、指定の取消や国保連の相談・苦情処理体制の支援、市町村の行政処分に対する不服審査等の役割を担っています。
※受け付ける苦情の内容
- サービス事業者の指定基準違反に関すること
- 市町村の行政処分(要介護認定、保険料賦課徴収等)に対する不服申立
※申立できる人
- 本人
- 本人の申立が困難な場合は代理人(家族、介護支援専門員、民生委員等)